JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が、管理委託を受けている楽曲の取り扱いに関わる約款を変更。著作者が、使用料請求を受けずに自分の楽曲を使える範囲を拡大したことを明らかにしました。 これまでは、たとえ自分の作品であっても、対価を得た場合などにはJASRACによる使用料請求が発生。しかし、音楽出版者との契約がない作品に限り、「配信期間が3カ月まで」「複製数1000枚まで」といった条件のもと、請求を差し控えさせることが可能になりました。 使用目的、対価による制限が撤廃 JASRACは6月28日、音楽関係者、弁護士による委員会の審議の結果を踏まえ、著作権信託契約約款の変更を決定。同協会に管理委託を行った著作者が、より自分の意思を反映しやすい内容に改めたとしています。主な変更点の1つとして挙げられている「著作者の自己使用の範囲の拡大」は、著作者が自分の作品を使用したときに発生する使用料請
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