奉公構(ほうこうかまい、ほうこうかまえ)は、安土桃山時代および江戸時代において、武家が家中の武士(家臣)に対して科した刑罰の一つで、将来の奉公が禁ぜられることである。 構(かまえ)とは集団からの追放を意味するが、奉公構は旧主からの赦しがない限りは将来の仕官(雇用)が禁止されるため、通常の追放刑よりも一層重い罰であった。 概要[編集] 大名が、罪を犯して改易された家臣、または主人の不興を買って(暇を請わずに勝手に)出奔した家臣について、他家がこれを召し抱えないように釘を刺す回状を出すことをいう。武家奉公構、仕官御構(しかんおかまい)などとも表現される。奉公構の概念は、戦国大名の分国法(家法)である今川仮名目録や甲州法度次第、塵芥集などにすでに見られる[1]が、彼らの所領は限られていたことから、境を越えてしまえば自由があった。しかし、豊臣秀吉は天下を統一したことで、奉公構を日本全国に行き渡らせ