2014年4月4日のブックマーク (1件)

  • 消費税の適用税率(売上及び仕入計上基準) - 税理士載本のブログな午後

    平成26年4月1日より消費税率が引き上げられます。(5%→8%) 棚卸資産(商品、製品等)において売上側が「出荷基準」で平成26年3月31日以前の消費税率を適用、仕入側が「検収基準」で平成26年4月1日以降の消費税率を適用するといった場合に問題が生じます。 (税務通信No.3263より抜粋) 売上側 「出荷基準」により5%を適用 仕入側 「検収基準」により8%を適用 この場合、仕入側は5%の税率分でしか消費税を払っていないのに8%で仕入税額控除を行うことになり、結果として3%分多く控除するという不合理が生じます。 よってこの場合、売上側からの請求書等により、転嫁されている消費税額(今回の場合には5%分の消費税額)が明確な場合には、仕入側が検収基準を採用している場合であっても5%の税率を適用して仕入税額控除の計算をすることになります。 一方、請求書等で転嫁されている消費税額が不明である場合に

    消費税の適用税率(売上及び仕入計上基準) - 税理士載本のブログな午後
    Warathai
    Warathai 2014/04/04
    売上側が税率を5%に合わせるとしても、計上日(月度)をいつにするかはなかなか分かりませんね~