この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。
本職である牟田先生の意見が明示されたことは、ありがたいですね。 しかし、形式的論拠(女性差別撤廃条約)は、解釈も経緯も説明せず、印籠的にガイドラインを示すだけ、実質的論拠として挙げた「モノ化」も、中身の説明はありません。 深堀… https://t.co/YQThVC4Bre
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く