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  • 在留資格「特定技能」とは | JITCO - 公益財団法人 国際人材協力機構(旧:国際研修協力機構)

    1在留資格について 外国人が日に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。 特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    WinterMute
    WinterMute 2020/06/17
    “特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)”
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