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2012年4月28日のブックマーク (1件)

  • 輸入をした場合の消費税の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

    (1)消費税の課税 海外から、商品や材料等を輸入した場合には、消費税が課税されます。 輸入の場合には、国内の消費税と違って、事業者に限定されていませんので、事業を行っていない一般の人も、海外から商品を購入した場合等は、消費税を納める必要があります。 また、この場合の輸入は、海外から物品を国内に持ち込むことをいいますので、海外旅行のお土産を買ってきた場合も、消費税法上の輸入となります。 なお、税率は、国内での消費税と同じ5%(うち地方消費税1%)です。 (2)仕入税額控除 輸入した商品等を、国内で販売、使用した場合には、輸入する際に税関に支払った消費税は、消費税の納税額を計算する際、納付する消費税から、控除することになります。 控除する消費税は、税関に支払った消費税額です。必ずしも、輸入した商品代金の5%とはならないことに、注意してください。 この控除を受けるためには、輸入した商品名や税額等