短期メモと弥生チェケラ!に関するYOWのブックマーク (3)

  • 「社会的相当性」再論? | 天才たぬき教授の生活

    久しぶりの良いお天気。息子も僕も、ひとつずつ歳をとった。さて、タイトルのテーマに移るとするか。 最近の答練で「社会的相当性」に関する質問が出てきたので、以前にも書いたかもしれないけど、もう一度書いておこう。 学説には、過失犯において客観的注意義務違反のない行為は不法ではないという前提から、一部に、誤想防衛や違法性の錯誤の場合も含めて、無過失行為は適法だとする誤解があるが、エンギッシュもヴェルツェルも、またその後のドイツ刑法学の中にも、そのような理解は、筆者の知る限りでは、ない。 客観的注意義務違反という要件は、過失一般ではなく、もっと客観的な行為の属性だからである。そしてまた、ヴェルツェルの来の考え方では、その客観的注意義務を守っている行為は「社会的に相当」なので、もはや犯罪の構成要件に該当しないとされる。決して、構成要件に該当する行為の違法性を阻却するものとされているわけではない。 手

    「社会的相当性」再論? | 天才たぬき教授の生活
    YOW
    YOW 2008/08/01
    >「社会的相当性」を「違法阻却の一般原理」とするのは誤解→ヴェルツェルは一時期これを「慣習法的違法阻却事由」と解したが後に撤回。「社会的相当性」は、正当防衛等の緊急行為の正当化原理に用いられた事はない
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    YOW
    YOW 2006/09/21
    >日本国憲法下の判例は政教分離(思想の自由もかな)を制度的保障の規定と呼ぶ(シュミットinstitutionalle Garantieの援用):個人権を制度的に保障する為の手段→※思想史的意味とそれに対応する法解釈論の役割を見過ごす
  • http://www.arsvi.com/0w/ts02/2004083.htm

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