久しぶりの良いお天気。息子も僕も、ひとつずつ歳をとった。さて、タイトルのテーマに移るとするか。 最近の答練で「社会的相当性」に関する質問が出てきたので、以前にも書いたかもしれないけど、もう一度書いておこう。 学説には、過失犯において客観的注意義務違反のない行為は不法ではないという前提から、一部に、誤想防衛や違法性の錯誤の場合も含めて、無過失行為は適法だとする誤解があるが、エンギッシュもヴェルツェルも、またその後のドイツ刑法学の中にも、そのような理解は、筆者の知る限りでは、ない。 客観的注意義務違反という要件は、過失一般ではなく、もっと客観的な行為の属性だからである。そしてまた、ヴェルツェルの本来の考え方では、その客観的注意義務を守っている行為は「社会的に相当」なので、もはや犯罪の構成要件に該当しないとされる。決して、構成要件に該当する行為の違法性を阻却するものとされているわけではない。 手
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