>日本国憲法下の判例は政教分離(思想の自由もかな)を制度的保障の規定と呼ぶ(シュミットinstitutionalle Garantieの援用):個人権を制度的に保障する為の手段→※思想史的意味とそれに対応する法解釈論の役割を見過ごす

YOWYOW のブックマーク 2006/09/21 21:23

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