.憲法上の議論としては、「文化権」概念を確立しようというのがありますね。不当な行政的介入から逃れる(自由権的文化権)一方で、もっと積極的に公的支援を求め、文化を享受する権利としても位置付けようとするような(社会権的文化権)*1。根拠としては13条の幸福追求権で考えたり、あるいは25条の生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)の「文化的」に着目するものなど。他にもいろいろアプローチがあって、たとえば政治哲学でいう多文化主義を実定憲法上の話に接続するにはどうしたらいいか、といった観点からの議論もあります*2。 .といっても文化権とか多文化主義といった大きな話とはまた別に、このへんの分野はもっと地道な政策論の積み重ねが進んでいる感じです。たとえば、文化芸術振興基本法が2001年に制定されて、その後、各自治体での現場レベルでの取り組みがいろいろ進んでいます。このへんは文化政策論とか文化資源
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