ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。 今の会社を辞めて新しい会社に転職したくなった時に、途中でやめるとペナルティとして罰金をとられるという条件があっては、辞めることが出来なくなりますよね? そこで、労働法では労働者が不当に会社に拘束されることの内容に、労働契約を結ぶ時に、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。 それは… ①労働者が労働契約に違反した場合の違約金の額をあらかじめ決めておくこと (労働基準法第16条) たとえば、使用者が労働者に対し、 「1年未満で会社を退職した時は、ペナルティとして罰金10万円」 「会社の備品を壊したら1万円」 などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。 もっともこれは実際の損害とは無関係にあらかじめ賠償金額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や重大な不注意で現実に会社に大きな損害