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ブックマーク / www.kasumi-kadoya.co.jp (1)

  • GoToトラベルで旅行にたくさん行かれている方、給付額が50万円以上は課税対象になります!!

    おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです。 先日、GoToトラベル事務局のQ&Aが更新されまして。以下の文言に目が止まりました。 10月23日改定の一部です Q128 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分 の1相当額)は課税対象になるのか。 A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅 行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税 務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。 ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や 競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との 合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の

    GoToトラベルで旅行にたくさん行かれている方、給付額が50万円以上は課税対象になります!!
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