米証券取引委員会(SEC)による「鉱物に関する情報開示の義務付け」を巡って、米国で混乱が続いている。開示義務が米国憲法違反であるとの判決が出たことがきっかけだが、収束は容易でない状況だ。情報開示を迫られてきた日本企業も成り行きを注視している。(オルタナ編集委員=高馬卓史) SECの紛争鉱物情報開示問題は、2010年7月に成立した金融規制改革法(ドット・フランク法)が発端だった。ニューヨーク証券取引所など米国で上場している企業に対して、鉱物の調達先や調達ルートを開示することを義務付けた。 対象は上場企業だけでなくその取引先も含まれたため、多くの日本企業が巻き込まれた格好だ。 米国の法的定義によると、紛争鉱物とは、「3TG」と呼ばれるコロンバイト・タンタライト(タンタル鉱石)、錫石(スズ鉱石)、鉄マンガン重石(タングステン鉱石)、金(ゴールド)の4種類。米国務長官が非合法武装勢力の資金源になる
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