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日本国憲法には「天皇は政治的発言をしてはならない」という規定は何処にもなく、国事行為に対して、疑問を呈し、異議を申し立てることはできる。仮に天皇が拒否権を発動し、内閣の助言と承認に基づいて行われる国事行為を拒否したとしても、内閣はそれに対処する手段も法的規定もない。
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