自動車保管場所(車庫)の要件とは 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。 ※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。 登録自動車とは 二輪車、軽自動車、小型特殊 以外の自動車の総称です。 使用の本拠の位置とは 個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。