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ブックマーク / www.police.pref.kanagawa.jp (1)

  • 神奈川県警察/自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き

    自動車保管場所(車庫)の要件とは 自動車の使用の拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。 ※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。 登録自動車とは 二輪車、軽自動車、小型特殊  以外の自動車の総称です。 使用の拠の位置とは 個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。

    Yuhto
    Yuhto 2007/11/06
    インターネットで自動車を保有する手続きが一括でできるようになりました。
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