病気や怪我で休むのに有給休暇を使ったことのある方は大勢いらっしゃるでしょう。しかし、これには限度があります。有給休暇を使い果たしても尚、病が癒えず、休みつづけなければならないこともあるでしょう。こういうときには一体どうしたら良いのでしょうか。 この場合「傷病休暇」をとることになります。そんなに長く休めるものなのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、その疾病が業務上のものであれば、休む事は可能です。 「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び後30日間は解雇してはならない」ことが、労働基準法19条に定められています(解雇制限)。 よって、余程の事(「解雇制限の例外」)がない限り、会社のストレスによる“うつ”で傷病休暇をとる事は可能です。 打切補償を支払う場合 (行政官庁の認定は不要) 療養の開始後3年を経過し、平均賃金の1,200日分の打切補償を支