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2006年5月18日のブックマーク (10件)

  • livedoor ニュース - 『ずっとつながってるよ』は、本当につながるのか。

    『ずっとつながってるよ』は、当につながるのか。 2006年05月14日11時16分 / 提供:PJ 【PJ 2006年05月14日】− 5月12日、読み聞かせの形態ごとに許諾の要・不要を規定したガイドラインを、日児童出版美術家連盟、日児童文学者協会、日児童文芸家協会、日書籍出版協会児童書部会の4団体が公表した。「著作権」の内容を、絵、児童書の「読み聞かせ」の現場に即して解説した内容だ。  しかし、当に児童文学者は、「読み聞かせ」が自分たちの「著作権」を侵害すると考えているのだろうか。古い話だが2000年暮れに東京都世田谷区の自宅で、宮澤みきおさん一家4人が殺害された。亡くなった奥様のお姉さんで、入江杏さんというかたがいらっしゃる。その方が、一家のぬいぐるみ「こぐまのミシュカ」を主人公に描いた絵『ずっとつながってるよ』を、こどもの日の5日に、くもん出版から出版した。  しば

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    PJニュース版。読み聞かせをやるな、とは言ってないわけで。
  • 『こどものための読み聞かせ えほんであそぼう』シリーズの新システムが判明! - ファミ通.com

    英語でも読み聞かせ! スターフィッシュ・エスディより発売予定のニンテンドーDS用ソフト、『こどものための読み聞かせ えほんであそぼう』シリーズ。シリーズは、『シンデレラ』や『フランダースの犬』など、誰もが知っている昔話や童話が楽しめる教育ソフトだ。シリーズ第1弾となる『1』~『3』は、2006年7月6日に3タイトル同時に発売されることが決定したぞ。シリーズの特徴は、歌手の由紀さおりと安田祥子姉妹が実際にお話を朗読してくるというもの。そしてさらに、英語で読み聞かせをしてくれる"えいごモード"が搭載されていることが今回判明した! 小さなお子様だけでなく、英語を学ぶための教材としても活用できそうだね!!

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    DSで読み聞かせ。英語モード搭載とか由紀さおりとか。
  • 2006-05-18

    http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006051701006598 単身赴任中に、官舎で亡くなったとのことで、お気の毒と言うしかありません。 刑事訴訟法では、 第229条 1 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。 とされていて、この記事にあるような死体発見状況であれば、少なくとも「変死の疑のある死体」と言えるでしょう。警察官が代行検視(上記の2項)をしたようですが、地裁所長の変死体ですから、事態の重大性から、検察官が自ら行ってもよかったかもしれません。検視の結果、病死であることが明らか、ということになったようですが、死因が明確でなく他殺の疑い

    2006-05-18
    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    著作権法には「フェアユースに関する包括的な規定」がないとか。
  • http://news.qoo.moo.jp/?eid=246120

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    これいいかも→「煩雑なガイドラインそのものを普及するのではなく、簡単なチェックシートのようなものへのチェック形式にするなど」
  • 「国亡びんとすれば,法を定むること多し」 - 愚智提衡而立治之至也

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    読み聞かせ著作権問題も例として、国が滅びる時は法律が増える、との話。確かにみんながちゃんとしてれば成文ルールは不要だし。
  • 絵本を読むよ:読み聞かせガイドライン

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    やる側に責任感を求めるエントリ。その通り。
  • 読み聞かせガイドライン再考

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    釈然としない感、やっぱり他の方もあるみたいです。
  • NHKニュース - ウィニー通信遮断は法律違反 ぷららネットワークス Winny通信遮断を中止

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  • 著作権教育フォーラムブログ: 「読み聞かせ」のガイドラインの矛盾点〜その4〜

    3.解りづらい点、問題点。(その2)  このガイドラインを「読み聞かせ」をする利用者からみると、実効性の点から次のような問題が考えられます。 1. きちんと使おうと思ったときに、何もわからない、ということ。  ・問い合わせてふたをあけてみないと、許諾を得られるのかどうかわからない。  (事業者であれば応諾義務があるので、とにかく利用は出来ることはすぐにわかります。)  ・返答までにかかる時間。(どのくらい前に申請しないといけないかの予測が立ちません)  ・許諾額。せっかく許可されても、読み聞かせ1回に付き10万円では難しいでしょう。   まさかありえないと思いますが、さらに出版社の手数料が許諾料の10%かかるなどと言うことでは、使うなといっているのに等しくなります。(先の例で言えば計11万円になる。)  ・対価発生の場合の責任者(支払い方法) 2. どんな作家の作品についても出版社が責任を

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    ともかく、実際に使う上での目安まで書いて欲しい。気になる→「作家−出版社の間の権利関係が不安定なのに、利用者には厳しいことを要求すると言うのはちょっとどうかと」
  • 著作権教育フォーラムブログ: 「読み聞かせ」のガイドラインの矛盾点〜その3〜

    3.解りづらい点、問題点(その1)  先回とかぶる部分がありますが、「ガイドライン」としていささか欠けているのではないかと思われる部分があるのではないかと思います。  先回「やむを得ない改変」「著作権等管理事業法における応諾義務」についてふれていないと書きました。使用できる事例の具体例もないと書きました。もう一つガイドラインとしてあまり良くないと思われるのは「お話会・読み聞かせ団体等に〜」のページのうち「C.「著作権の制限」規定により例外的に無許諾で利用できるもの(お話会等に関係するもののみ)」に、著作権法制限規定を列挙したということです。  第37条(点字による複製等)は関係ないと思われますし、そもそも「お話会」なんですから第30条(私的使用のための複製)もかえって混乱させるだけなのではないでしょうか。それとも私的な「お話会」が念頭にあるのでしょうか。それでも「私的利用」なんだからいちい

    Yuny
    Yuny 2006/05/18
    自分も引っ掛かっているところを解説して下さってる。