身に覚えのない商品が一方的に送りつけられて代金を請求される、いわゆる「送りつけ商法」による被害を防ぐための新しい制度が6日から始まり、消費者は届いた商品をすぐに処分できるようになりました。 これは、先月公布された改正特定商取引法の一部施行に伴うものです。 身に覚えのない商品が一方的に送りつけられてくる「送りつけ商法」では、これまでは消費者が勝手に商品を開封したり処分したりして、代金などの支払いを請求されるケースがありましたが、新しい制度では、一方的に送りつけられた商品は、返品したり代金を支払う義務はなく、6日以降に届いたものは、すぐに開封したり処分したりできるようになりました。 全国の消費生活センターなどに寄せられた「送りつけ商法」に関する相談は、昨年度は6600件余りと前年度のおよそ2倍に急増していて、マスクの送りつけなど、新型コロナウイルスに便乗したとみられるケースも相次いでいます。