法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 法学>コンメンタール>コンメンタール民法>第4編 親族 条文[編集] (同居、協力及び扶助の義務) 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 解説[編集] 婚姻の効果である夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定。明治民法第789条及び同第790条を継承する。 民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反(姦通、不貞行為)は離婚原因を構成し、不法行為にもなる判例1。 同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許される。 本条から夫婦の各当事者は、同居請求権を有するが、同居を命ずる審判があっても、直接強制も間接強制もなしえない。 協力義務と扶助義務については、両者を峻別