第34条 利用者が、入口発券方式の高速道路において、事故、異常気象、工事等による高速道路の通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出した場合、当該通行止めがなければ退出前の通行券を使用して通行できる高速道路等(この章において「連続区間」といいます。)に乗り継ぐときには所定の料金調整(以下「乗継調整」といいます。)を行います。 第35条 入口発券方式の高速道路において、通行止めにより当社が指定をしたインターチェンジ等から退出し、連続区間に乗り継ごうとする利用者が当該インターチェンジ等の出口料金所において当社の係員にその旨を申し出たときは、高速道路通行止め乗継証明書(以下「乗継証明書」といいます。)を交付します。 2 利用者は、乗継証明書を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、又は書き込み等を行ってはいけません。 3 利用者は