捜査幹部曰く「この条例での逮捕は聞いたことがない」 「かなりめずらしい。この条例で逮捕されるのは聞いたことがない」。 千葉県警の幹部は、こう語気を強めた。千葉県鎌ケ谷市の自宅付近の路上で、ペットのプードルを、リードにつながず放し飼いにした疑いで、水野則子容疑者(59)が逮捕された。 容疑は「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」の犬の係留義務違反。 過去に”犬の放し飼い”が事件化したケースを振り返ると、例えば、劣悪な環境で飼育されていれば「動物愛護法」が適用されてきた。近所の人が犬に噛まれてケガをしていれば「重過失傷害」容疑で逮捕されたこともある。 しかし”放し飼い”だけで飼い主が逮捕されるのは、確かに聞いたことがない(3年前に宮城県で逮捕例あり)。その異例の逮捕劇の真相を取材した。 体長1メートルのプードルが襲いかかるように戯れてくることも・・・ この記事の画像(5枚) 合わせて6回”出