このシステムの利用者として想定しているのは「著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者」と「その利用を職業としない者」、つまり個人同士が契約を結ぶ場合の利用を想定しているという。 文化庁は「著作物の利用形態は多様化し、一次利用の他に、電子媒体などでの二次利用で用いられる場面が増えている」とし「しかしその一方で、一般の人同士は口頭による契約が多く、その後の多様な著作物などの利用に際してトラブルが発生する場合も見られる」と指摘。 一方で、「著作権に関する法律や契約実務の知識がない人にとって、契約書を作るのは容易ではないのが実情」(同)とも説明。このシステムを通して、契約書締結のハードルを下げて文書による契約を推進し、著作物などの利用に関するトラブルを減らす狙いがある。 作ったひな型を使う場合は、作成した内容をよく理解した上で、当事者間で条件を確認、手直しした上で使ってほしいとしている。