道路交通法というのは、私たちの生活に最も身近な法律の一つだが、その内容はあまりに複雑怪奇で、素人がちっとやそっとかじっただけでは全く理解出来ない。それどころか本職の警官ですら勘違いしていることが多々あるという恐ろしい法律である。 たとえば、下図のように交差点の左端が左折専用車線(レーン)で、かつ横断歩道も自転車横断帯もない場合、直進したい自転車はどこを走るべきか。 今朝フジテレビ系列で放送された「めざましテレビ」[音量注意]の特集「日本困惑道路」では、このような交差点では自転車は直進出来ない、直進するのは違法である、と明言*1していたが、そんなことはない。 道路交通法第三十五条(指定通行区分)にはこう書かれている。 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされている交差点において左折または右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯のもうけられた道路に