部屋に関する情報をたくさん持っているのが不動産会社。上手に付き合うことが良い部屋探しへの近道です。 「無理やり部屋を勧められた」「手付金を返してもらえなかった」などの噂を聞くこともあり、なんとなく悪いイメージを持っている人もいるかもしれません。残念ながら、そういったケースが稀にあることも事実ですが、すべての不動産会社が不当な営業をしているわけでは決してありません。上手に付き合って、失敗のない部屋探しをしましょう。 間取図の見方や契約までの流れなど、その他の部屋探しの情報は、「部屋に求める条件を考えよう」「賃貸広告・間取図の見方を知ろう」「部屋の下見に行ってみよう」「賃貸契約の流れと注意点を知ろう」にも紹介していますので、併せてご覧ください。 不動産会社の基礎知識 ひとえに不動産会社といっても、扱う物件や得意な分野はそれぞれ。どこでもいいというわけではありません。自分に合った部屋を探す良きパ
お部屋探しの上で、基本的な不動産会社の関わり方の仕組みから話しましょう。 賃貸も売買も基本は変わりません、ここでは賃貸でこれを説明します。 物件を管理する不動産会社を通称「元付け」と呼びます。この元付けは物件のオーナーと媒介契約を結んでいる会社で、専属契約(一社だけ)だと「専属専任」と呼びます。オーナーによっては複数の不動産会社と契約したりこの媒介契約にはいくつかのタイプがあります。 さて、この元付け不動産会社は一般的な流通物件の場合、成約になるとオーナーから広告費が出ます、ですから多数物件を管理している(マンション・アパートの建築会社の関連会社だったり、大手デベロッパー等)会社は、自社に営業部を置く必要はありません。仲介会社(客付け)はお客さんからの仲介手数料を収入とする外注の営業部になるとも言える構造です。 一部に、家主から元付け不動産会社に広告費の出ない物件があります。これはお客様か
これを逃すとトラブルのもとに! 賃貸契約の重要ポイント(3ページ目)賃貸契約って難しい用語は出てくるし、説明を聞いても最後に「判子押してください」って言われたら、ついそのまま押してしまいがち。なかなかその場で質問ってできませんよね?。 <契約って?> 重要事項説明書とは別に、契約書があります。契約書でチェックしなければならないのは、主に金銭面です。 ● 敷金の返還について ここが最重要だと言っても過言ではないところ。重要事項説明書のところでも少し触れましたが、賃貸のトラブルで多いのが退去の時の敷金精算問題です。入居するときに、きちんと確認しておけば、後々のトラブルを避けることも可能ですが、たいていは退去するときになって「えっ!そうだったけ?」なんて思うもの。 どんなに眠たくなっていても(笑)、ここだけは確認しましょう。 ポイントは、「敷金の精算方法が書かれているかどうか」。 たいていは、「
退去の時の敷金精算ではなにかとトラブルが起きやすいのですが、それは貸し主・借り主双方の「原状回復義務」に対する考え方が違うから。 でも、どうせならトラブルなくスムーズにそして多く返還してもらって退去したいですよね。そこで、トラブルを未然に防ぐためのポイントを3つ伝授しましょう。 【契約する時のポイント】 まずは、最初に部屋を契約する時が重要。契約書って、専門用語がバンバン出てくるし、難しそうでイマイチ苦手…って思いがち。でも、ここでチェックしておくかどうかは、後々の退去の時に大きく影響してきます。 契約するときには、「重要事項の説明」が行われます。これは、契約する前に物件の設備や条件などを細かく説明し、「これでOKですか?」と確認するもの。もちろん、この段階で契約を止めてもいいのですが、実際には契約書に判を押す直前に行われることが多く、じっくりと検討する時間が少ないことが現実です。物件が気
これを逃すとトラブルのもとに! 賃貸契約の重要ポイント(2ページ目)賃貸契約って難しい用語は出てくるし、説明を聞いても最後に「判子押してください」って言われたら、ついそのまま押してしまいがち。なかなかその場で質問ってできませんよね?。 ● 契約終了時の精算は? 後の契約書のところでも出てきますが、部屋を退去するときに敷金をどう精算するのか、という方法についての説明があります。 例えば、「賃料の滞納分との相殺」とか、「原状回復費用として使用される」などの内容がそれに当ります。敷金返還問題はもっともトラブルの多いところ。契約書の項目と併せて必ず内容を確認しましょう(契約書のほうで詳しくお話しています)。 ● 建物の設備はどうか? 上下水道や電気、ガスなどのライフラインの整備状況と、台所や浴室が独立したものかどうか、エアコンはあるのかどうかなど設備の状況が細かく説明されています。電気は何アンペア
借家人賠償責任保険とは? 借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)は賃貸向けの火災保険の特約補償です。家や部屋を賃貸するときに火災保険にセットで付帯して加入した経験のある方も多いことでしょう。 実はこれには理由があって、自分が賃貸している部屋や家で失火した場合の法律上の賠償責任が関係しています。今回は、これらの疑問の解説と大家さんと賃貸借契約を結ぶにあたり忘れてはならない借家人賠償責任保険特約(借家人賠償責任補償特約)についてお話ししましょう。 なお、「借家人賠償責任保険特約」、「借家人賠償責任補償特約」など言い回しが保険会社によって異なります。以下この記事では「特約」を入れずに記載するので、この点は考慮して記事を読み進めてください。 <借家人賠償責任保険 目次> 借家人賠償責任保険とは? 借家人賠償責任保険と賃貸した場合の法律関係 なぜ借家人賠償責任保険に加入? 借家人賠償責任保険とは・
マンションの貸し借りをめぐり、今までの共通認識を覆す判決が、今年7月、京都において示された。 「賃貸借の契約期間が満了し、さらに契約を更新して借り続けたい場合は、大家に更新料を支払う義務を負う」という契約内容について、京都地裁は、借り手に一方的に不利であり、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する契約は無効)に基づき、無効だと結論づけたのである。これを知って更新料の習慣がある東京や京都の読者は「更新料は、払わなくていいの?」と驚いたのではないだろうか。 そもそも「更新料」とは何なのだろうか。不動産管理などの問題に詳しい久保内統弁護士によると、更新料には、これを払うことにより、借り手は向こう2年間なら2年間、追い出されることなく住んでいられる利益を保証されるという意味合いがあるとされてきた。 また、家賃の値上げが法律上、簡単に許されない現状から、実質的な家賃不足分の埋め合わせであると
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く