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管理権の侵害に関するa1101501jのブックマーク (1)

  • asahi.com(朝日新聞社):葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却 - 社会

    政党ビラ配布事件の最高裁判決で有罪が確定し、支援者らにあいさつする荒川庸生被告=30日午前10時44分、東京都千代田区隼町、豊間根功智撮影  政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。  判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入りの目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた

    a1101501j
    a1101501j 2009/12/01
    左翼の気持ち悪さがよく分かる事例だな。ビラを配った場所が問われてるのにさも表現の自由が国によって脅かされたように問題を摩り替える
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