1 新たな補償制度創設の提言 1 現行制度導入前から SARVH 最高裁決定までの経緯 ⑴ 旧著作権法 1899(明治 32)年に施行された旧著作権法では,発行済みの著作物の私的複製は 著作権侵害とみなさないこととされていましたが,器械的化学的方法によらないこ とが要件として付されていたため,その方法は手写等に限定されていました。 ⑵ 現行著作権法 1970(昭和 45)年に著作権法が全面改正された当時,複写・録音機器等は発達・ 普及の途上にあったこと,国民の私的領域における教養・娯楽などの文化的諸活動 を円滑に行わせる必要があったこと,私的複製に係る複製権を制限しても権利者へ の不利益は零細であったことなどに鑑み,現行著作権法では,従来どおり私的複製 は権利者の許諾を得ることなく自由かつ無償で行なうことができることとするとと もに,複製手段を手写等に限定する要件は廃止されました。 なお,