法務、外務両省は28日、人権侵害を受けた個人が国内の司法手続きなどで権利が回復されない場合に、国連の自由権規約委員会など国際機関に救済を申し立てる「個人通報制度」の導入に向け検討に入った。 同制度は、自由権規約や女子差別撤廃条約などに規定されている。訴訟などで救済されない場合、条約などに基づき設置された国際機関に通報。国際機関は条約違反があると判断すれば、各締約国に見解を通知する仕組みだ。ただ、法的拘束力はない。
法務、外務両省は28日、人権侵害を受けた個人が国内の司法手続きなどで権利が回復されない場合に、国連の自由権規約委員会など国際機関に救済を申し立てる「個人通報制度」の導入に向け検討に入った。 同制度は、自由権規約や女子差別撤廃条約などに規定されている。訴訟などで救済されない場合、条約などに基づき設置された国際機関に通報。国際機関は条約違反があると判断すれば、各締約国に見解を通知する仕組みだ。ただ、法的拘束力はない。
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