飼い猫に火を付け、やけどを負わせたとして動物愛護法違反容疑で書類送検され、不起訴処分(起訴猶予)となった大阪府の病院職員の男性(31)が11月、大阪池田簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。検察審査会の議決を受け、再捜査した検察が略式起訴していた。検審は議決書で、猫の飼育について「人間となんら変わらない命を預かるということだ」と指摘していた。 起訴状によると男性は1月8日、室内で飼っていた猫に消毒用エタノールをかけて、火の付いた割り箸を近づけて点火させ、猫の顔面などにやけどを負わせたとされる。