平成27年6月1日に内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令、及び施行規則の一部を改正する省令が施行されました。 うなぎ養殖業が届出制から許可制に移行し、うなぎ養殖業を営むためには、農林水産大臣の許可を受けることが必要となります。 詳しくは、水産庁ホームページをご覧下さい。
平成27年6月1日に内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令、及び施行規則の一部を改正する省令が施行されました。 うなぎ養殖業が届出制から許可制に移行し、うなぎ養殖業を営むためには、農林水産大臣の許可を受けることが必要となります。 詳しくは、水産庁ホームページをご覧下さい。
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