損害賠償の金額については、メーカーの希望小売価格以上の額が請求されるケースが多いようです。NO.5さんの回答にあるように全てインストールされていたと判断するかは、手元の資料からは分かりませんでしたが、インストールした痕跡が残っていたものについては2003年10月大阪地裁判決によると、インストールがあったとみなし、損害賠償の対象となりました。 また、商法の規定で法人に対して1億5000万円以下の罰金刑もありえます。 次に信用失墜による影響ですが、これは現実問題としてあまり起こっていないようです。残念ながらソフトウェアの著作権というものがまだまだ浸透していない現状で、他社・ユーザも大きな問題としてとらえないようです。 つぶれてしまう可能性はありますが、損害賠償金の支払いに耐えられるか否かが焦点になってくるでしょう。