「#KuToo」運動で知られる石川優実さんの著書をめぐる訴訟で、最高裁は上告を棄却及び不受理としました。ツイッターの投稿であっても、一般の著作物の引用と同じ法理が適用されることが確認された形です。 原告「はるかちゃん」から起こされた裁判は「石川はツイートを改変しているから著作権違反だ」というものでしたが、原告の主張は一つも認められず地裁・高裁ともに石川が勝訴、最高裁も棄却されました。 今回判決が出た裁判は、石川が原告となり被告「はるかちゃん」を訴えていたものでした。 はるかちゃんは訴訟を起こす前から、石川の著作権侵害を主張しながら、私を誹謗中傷していました。 今回私が訴えたのはこちらのツイートです。 こちらのツイートの「乞食」というものは名誉毀損に当たるとして、裁判所から認められました。 裁判の中で私は、乞食行為をしていないことを書面で証明し、それが認められたということです。実際に被告はる