自宅を家捜しされ、政界での活動などを記録した手帳を無理やり奪われたとして、矢野絢也元公明党委員長が、同党の元国会議員3人に1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、矢野元委員長が敗訴した1審判決を取り消し、元議員らに手帳の返却と300万円の支払いを命じた。 南敏文裁判長は「元議員らは矢野元委員長に対し、多数の創価学会員や公明党員が危害を加えるかもしれないと脅して手帳を渡させ、妻の部屋まで捜索してプライバシーを侵害した」と判断した。 判決によると、元議員らは2005年5月に4回にわたり、矢野元委員長の自宅を訪れ、手帳を持ち帰るなどした。これに対し、週刊現代は同7月「矢野極秘メモ100冊が持ち去られた」と題する記事を掲載した。 1審東京地裁判決は「手帳は元委員長が自分の意思で渡したのに、記事で名誉が傷つけられた」とする元議員らの主張を認め、元委員長や発行元の講談社