http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090711#1247249125の続き。 1 都議会選挙が終わってからではもはや手遅れなのだが、・゚・(ノД`)・゚・ 「生活者ネット」の政策を以下に記す。 投稿日時 2005-03-01 http://www.togikai-seikatsusha.net/modules/bulletin2/index.php?page=print&storyid=21 さて、青少年健全育成条例改正事項の「青少年の性に対する関わり方」に関し、都は、これまで1988年、1997年の青少年問題協議会で議論を深め、児童福祉法で規定されている淫行処罰には踏み込まずにきました。取締り対象が大人とされているにも関わらず、関わった青少年が偏見をもたれがちであり、行為に愛情があるか、ないか、なども曖昧です。青少年の性の乱れを正すことと罰則規定を設けること