2020年10月28日のブックマーク (2件)

  • さすがのビックリマンもやらなそうな「○○マン」コラボを考えてみた

    プロ野球や初音ミク、キン肉マンにエヴァンゲリオン、鬼滅の刃まで……とにかく何とでもコラボしてしまう最近の「ビックリマンチョコ」。いっくらなんでもコラボしすぎでは!? ということで、さすがの「ビックリマンチョコ」でも絶対にやらないであろうコラボ相手を考えて、シールを作ってみました。 1975年群馬生まれ。ライター&イラストレーター。 犯罪者からアイドルちゃんまで興味の幅は広範囲。仕事のジャンルも幅が広過ぎて、他人に何の仕事をしている人なのか説明するのが非常に苦痛です。変なスポット、変なおっちゃんなど、どーしてこんなことに……というようなものに関する記事をよく書きます。(動画インタビュー) 前の記事:ケガに憧れすぎて、教室が血だらけになりました > 個人サイト Web人生

    さすがのビックリマンもやらなそうな「○○マン」コラボを考えてみた
    a_obata
    a_obata 2020/10/28
    勝新で噴いた
  • いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について | 文化庁

    1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象

    a_obata
    a_obata 2020/10/28