こんにちは、ライブドアブログやBLOGOSメルマガを担当しておりますディレクターの@kohtanです。 ウェブサービスを開発・運営している際に、著作権の問題について悩んでしまう場面があるかと思います。意外と基本的な用語や概念についても把握していないディレクターの方も多いのではないでしょうか?今回は、社内で行われた著作権に関する勉強会の内容の中から、著作物としての成立要件についてレポートしたいと思います。 ※記事内容については、勉強会を主催した法務部にも確認をとっておりますが、実際のサービスにおける運用判断などについては、各法務担当者に確認することを推奨します。 対象が著作物であるか否か まず、何が著作物に該当するか否かということを知っておくことが、著作権侵害について考える上でのスタートとなります。著作権法では、著作物の定義は以下のようになっています。 著作物 思想又は感情を創作的に表現した
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