タグ

twitterと憲法に関するabebetaroのブックマーク (2)

  • 自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました

    憲法と法律の違い。立憲主義のお話。 ・憲法とは何か 憲法とは国家の基礎となる法のことをいいます。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールのことです。 国家とは領土を基礎としてその地域に住む人間が、強制力を持った権力によって統治された社会のことをいいます。 人間関係においても誰か一人が大きな権力を持ってしまうと、その人は好き勝手なことをやってしまいます。 国家においても同じことがいえます。 国家の権力、つまり国家権力は放っておくと暴走して、好き勝手なことをしてしまいます。 そこで、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけるのが憲法です。 憲法は国家権力の暴走から国民の自由を守っているのです。 ・法律とは何か 憲法を元に法律が作られます。 法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのものです。 憲法が国家権力を見張って、国家権力に好き勝手な法律を作らせない仕組みになっています。 以上をまとめ

    自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました
  • 「国民の基本的人権は国家が自由に剥奪できます」という自民党改憲案のトンデモ内容まとめ

    自民党が先日発表した『日国憲法改正草案』( http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html )がトンデモ過ぎなので、その問題点を人権関係を中心に簡単にまとめてみました。 簡単に書けば、現行憲法で保障された基的人権を国家が自由に制限・剥奪できる内容になっています。 現行憲法で基的人権を保障した「公共の福祉に反しない限り」という条文が、自民党改憲案では「公益及び公の秩序に反しない限り」にすり替わり、国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は「公益及び公の秩序に反した」という名目で、一切の権利を剥奪しても合憲になりました。 また、21条の表現の自由の条文に「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」と、お上に都合が悪い言論の一切を潰せる条文が追加され、さらに立憲主義の規定

    「国民の基本的人権は国家が自由に剥奪できます」という自民党改憲案のトンデモ内容まとめ
  • 1