小学6年の長男(11)に携帯電話のメールで指示し、元夫の交際相手の女性の財布から現金3万円を盗ませたとして、京都府警が6月中旬、窃盗容疑で京都市東山区の無職女(37)を逮捕した。愛すべきわが子への“犯罪の強要”に社会は衝撃を受けたが、大阪府吹田市でも昨年、長男に物乞(ご)いをさせた児童福祉法違反事件があった。専門家は「いずれも親による『精神的虐待』。将来的に子供が善悪の判断がつかなくなり、犯罪に手を染める可能性もある」と警鐘を鳴らす。(宇都宮想)「お金をゲットできなかったらママは死ぬ」 窃盗を長男に指示して逮捕された女は平成20年に離婚、長男は元夫(36)に引き取られた。昨年春、長男に連絡用の携帯電話を買い与え、夏ごろから長男に家族の現金を盗むよう指示するメールを頻繁に送るようになった。 「お金をゲットできなかったらママは死ぬ」「あなたならできる」-。 長男は度重なる母親の要求に応えようと