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3連休に全国各地へ影響をもたらした台風18号。史上初、日本の本土4島(九州・四国・本州・北海道)に全て上陸した台風となりました。 台風18号は強い勢力で沖縄先島に接近後、17日の午前11時半頃に九州の鹿児島県に上陸、さらに午後には四国の高知県へと再上陸しました。 進路をやや北に向け、夜のうちに今度は本州の兵庫県に再上陸。日本海へ抜けた後に日付をまたいで18日昼には北海道へ再上陸しました。(道内でも複数回上陸し今回の台風だけで5回も上陸しています。) 日本の本土を構成する主な5つの島のうち、上陸と表現する4島(九州・四国・本州・北海道)に上陸するのは統計を開始した1951年以降初となります。 ※なお、沖縄先島の上空を台風が通過したとしても気象庁では「上陸」という定義は使わず「通過」と表現します。
第115号 不正競争防止法2条1項1号と商標法4条1項10号の「需要者の間に広く認識されている」の意味と無効審判除斥期間経過後の無効理由に基づく登録商標無効の抗弁と商標権の権利濫用の成否 ~最高裁平成29年2月28日判決 エマックス事件~ Ⅰ はじめに 本コラムが扱う最判平成 29.2.28平成27(受)1876〔WestlawJapan文献番号2017WLJPCA02289002〕[エマックス]は、不正競争防止法2条1項1号と商標法4条1項10号における「需要者の間に広く認識された」の意味について最高裁として具体例に対する判断を示した事例判決であるとともに※1、登録商標の無効理由について無効審判請求の除斥期間が経過した後で商標権侵害訴訟において登録商標の無効の抗弁を主張することは許されないが、類似商標が示す主体として需要者の間に広く認識された者に対する商標権の行使が権利の濫用に該当する旨
浦和駅西口再開発によって誕生した浦和コルソ地下1階から地上7階部分に入居する。主にロータリー北側の棟が伊勢丹のフロアとなっているが、5・6階は全フロアが伊勢丹である。そのほかの専門店街(南側)が浦和コルソとして営業している。 再開発時に西口から中ノ島(バスターミナル)を経由して地下1階と直結する地下通路が建設されている。2018年には浦和駅高架化によって整備された東西自由通路と地下通路を直結させる工事が完了し、浦和駅改札から直接伊勢丹に行くことが可能になった。 屋上には2010年8月15日まで小さな遊園地(新幹線やメリーゴーラウンドなど)があったが、閉鎖された。2013年から毎年7月1日-9月中旬に屋上でビアガーデンが催されている。 浦和駅東口には浦和パルコが所在している。 さいたま市を拠点とする浦和レッドダイヤモンズのパートナーとして協賛しており、応援セールや優勝記念セール(2006年、
この記事の出典や参考文献は、一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼っています。 信頼できる第三者情報源とされる出典の追加が求められています。 出典検索?: "浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2016年6月)
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