政府は8月15日、NHKの受信料について「契約を締結した者は支払う義務がある」とする答弁書を閣議決定した。 議員会館のテレビをめぐって「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が「『契約』は法律上の義務だからするけれども、『支払い』は別。受信料は踏み倒します」と発言したことを受け、中谷一馬衆院議員(立民)が質問していた。 N国のホームページには、受信料について「法令上は契約して支払う義務があります」としており、実はこの論点では対立していないようにみえる。 一方、報道によると、立花党首は政府答弁について「支払いは司法が判断する」と話しているそうだ。一体どういうことなのか。 N国のHPより(2019年8月16日キャプチャ) ●放送法は「契約義務」だけ 放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」とある。しかし、受信料を「支払わなければならない」と