東京地裁で無罪判決が出されて以来、当ブログでもフォローしていた「(インターネット上の書き込みによる)名誉棄損被告事件」に対し、最高裁が判断を示した。 「個人利用者によるインターネット上の表現行為と、新聞や雑誌といった従来の媒体での記載とで、名誉棄損罪の成立要件を区別すべきかが争われた公判の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は16日までに、表現媒体によって区別をしないとする初判断を示した。」(日本経済新聞2010年3月17日付朝刊・第42面) インターネット上で個人が発信する情報の価値を軽視したかのようにも読めてしまう東京地裁判決の判旨(結論としては被告人無罪)*1に比べ、被告人を有罪とした東京高裁判決の判旨*2の方が、多くの良心的なユーザーには好意的に受け止められているのではないかと思うし、自分も高裁の考え方でいいんじゃないかな? と思っていたところだけに、今回の決定(最一小決平成