インターネットのホームページに書き込んだ内容について名誉棄損罪に問われた会社員(37)の控訴審で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネット上の名誉棄損についての「新基準」を示して無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。会社員は上告する方針。 判決によると、会社員は02年10〜11月、自分が開設したホームページに、ラーメン店をフランチャイズ展開する都内の企業が、宗教団体と関係があるとする虚偽の内容を書き込んだ。 一審判決は、この記載内容について、同罪に当たるとしながらも、内容が真実かどうかについて、ネットの個人利用者に要求される水準の調査を行った場合などは刑事罰に問えない、とする新たな基準を示した。 しかし、高裁判決は「ネットの個人利用者に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」として一審判断を覆した。
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