印刷 国土交通省は、悪質な勧誘が目立つマンション販売の適正化を強化する。8月に宅地建物取引業法の省令を改正。10月から業者に勧誘時に社名や営業目的を明示させ、深夜の営業も禁止する方針だ。 国交省が22日、有識者でつくる社会資本整備審議会の部会で省令改正案を示した。営業で禁止すべき行為に、業者名と目的を示さない▽契約する意思がない客に勧誘を続ける▽迷惑な時間に電話、訪問する▽深夜や長時間の勧誘で困惑させる――などを追加。従来は即決を迫るといった項目だけだったが、消費者が迷惑だと思う行為を列挙した。 マンションは、居住用だけでなく利回りを狙う投資物件ともみなされている。深夜まで客を引っ張り回したり、脅迫めいた言葉を使ったりする業者もあり、問題になっているという。 関連記事返還ルール見直し ネットが便利(12/10)「投資用マンション購入を」 脅し商法の相談急増(7/30)〈kotoban