不愉快というか、違法の疑い。 写真があるようですが、絶対に見てはいけません。 性器等=性器、肛門又は乳首をいう。 2号ポルノ=児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの なので、児童に乳首を触らせると、2号ポルノに該当する疑いがあります。 法律上は、児童が性器、肛門又は「乳首」を触らなければ抵触しないことになります。法律は「乳首」以外の乳房ならOKというのです。ちょっと変な規定ですが、1号2号は児童が裸である必要はありません。児童の裸は3号ですので 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自