少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、 その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。各地の簡易裁判所において 裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます (平均して1~2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。 少額訴訟制度の特徴については、主に以下のようなものがあります。 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。 (具体的には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などがあげられます。) 被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができます。 (ただし被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくなります。) 原則とし