企業が派遣労働者を違法な状態で働かせた場合、雇用契約を申し込んだとみなし、派遣労働者を直接雇うことを義務づけた新たな制度について、厚生労働省は、ことし10月の制度の開始時点で違法な状態であれば、ただちに適用されるという解釈を示しました。 派遣が禁止された港湾運送や建設の業務に従事させたり、派遣可能な期間を超えて働かせたりした場合などに、派遣労働者が求めれば受け入れ先の企業が契約社員などとして、雇用契約を申し込んだとみなします。 厚生労働省は18日開かれた審議会で、この制度について経過措置の期間は設けず、ことし10月1日の時点で違法な状態であれば、ただちに雇用契約を申し込んだとみなすという解釈を示しました。 この制度を巡っては、今の労働者派遣法では業務ごとに派遣可能な期間が異なるなど、違法状態かどうかが分かりにくいという指摘があり、業務ごとの派遣期間の制限を撤廃し、1人の派遣労働者の働ける期