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新型コロナ対策でのマスクの着用について政府の考え方が公表されました。屋外では、周りの人との距離が確保できなくても、会話をほとんどしない場合には着用の必要はないなどとしています。 後藤厚生労働大臣は午後6時すぎから、政府の考え方を説明しました。 それによりますと、基本的な感染対策としての着用の位置づけは変更しないとしています。そのうえで、2メートル以上を目安に、周りの人との距離が確保できる場面では、屋内で会話をする場合を除いて「着用の必要はない」としています。屋内で会話をする場合でも、十分な換気などの対策をとっていれば「外すこともできる」としています。 一方、距離が確保できない場面では、屋外で会話をほとんどしない場合に「着用の必要はない」ことを明確にし、それ以外のケースは「着用を推奨する」としています。 また、2月から着用を推奨してきた小学校入学前の2歳以上の子どもについては、オミクロン株対
(2023年7月24日追記) 2022年2月24日に登録された「ゆっくり茶番劇」商標(登録6518338号)について そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするために無効審判を請求しておりましたが、 7月12日付けで無効審決が下されたとの通知を特許庁より受領いたしました。 すでに本件商標登録は放棄による抹消となっておりますが、登録日から抹消日までの間は商標権が発生しておりました。 この無効審決は、過去にさかのぼり「はじめからなかったこと」にして、当該商標権を打ち消すものです。 一定期間内に審決取消訴訟が提起されなければ、「ゆっくり茶番劇」の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定します。 無効審決の確定をもって、「ゆっくり茶番劇」にまつわる商標権についての問題がすべて解決することになります。 審決が確定しましたら、あらためてお知らせいたします。 当該騒動が発生してから
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