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  • DMMの「コンプラ軽視」を法曹資格持つ社員が指摘、亀山会長に解雇されたと提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    DMMの「コンプラ軽視」を法曹資格持つ社員が指摘、亀山会長に解雇されたと提訴 - 弁護士ドットコムニュース
    advancedbear
    advancedbear 2019/11/06
    “「本来、法令違反などが存在するならばその是正を図るべきところ、逆に法令を遵守しようとする者を排除するなどあってはならないことです」
  • 安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール - 弁護士ドットコムニュース

    安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、法令違反の疑いがあるーー。そんなニュースが3月4日、日経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。安倍首相はの昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカットするのは「違法」だというのだ。 ●「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制 根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。 <美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有

    安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール - 弁護士ドットコムニュース
    advancedbear
    advancedbear 2019/10/26
    厚労省「美容室でのカットは今も規制する通知を出している」 保健所「通知は技術的助言の位置づけなので従うかは自治体判断」 美容室「保健所がダメって言わないからやってる」 / ガバガバ運用かな???
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