改正前(現行法での取り扱い)遺産分割が終了するまでは、単独の相続人による故人の預貯金の引き出しはできません。 相続発生前であれば、夫名義の預貯金を夫から委任を受けた妻が単独で引き出すことは可能です。 ところが、相続発生後の場合、その預金は遺産分割の対象財産となる(2016年12月の最高裁判例より)ため、妻単独では(相続人全員の同意がないため)引き出しができません。 遺産分割が終了するまでは金融機関から引き出しはできません。 この場合の手続きには、次の1. と2. いずれも必要となり、相当の時間がかかります。 1. 戸籍謄本を入手・確認し、相続人を確定する一般的には、故人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。 これが、極めて煩雑な作業です。 戸籍謄本の確認(1) 故人に子供がいれば、故人の出生から死亡までの連続した戸籍で確認できます。 (2) 故人に子供がいない場合は、第2順位の直系尊