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「弁護士は相手の勤務先に内容証明を送ってはならない」とかいう虚偽の風説があるようですね。 私はその理由で懲戒請求受けたことがあるけど、「自宅を知りませんでした」で、あっさり請求は却下されましたよ。 勤務先は訴状の送達先にできるのに、手紙送っちゃダメって、バランス悪いでしょ?
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