第158 回労働政策審議会労働条件分科会において諮問された改正民法に関連した労基法115条の在り方等に関する「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について、日本労働弁護団では本日意見書を出しました。 要綱は、 ①改正法の適用を賃金債権発生時としたこと ②施行日を改正民法に合わせて2020年4月1日としたこと ③賃金債権の時効を改正民法にあわせて5年としたこと は評価できるものです。しかし、 ④賃金債権の時効を「当分の間、3年」としたこと は労基法の趣旨に反するものであり、反対です。④については端的に削除するべきです。仮に④を残すとしても、明確に期限を付すべきです。下記に意見書を掲載しました。是非ご考察ください。 【賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書(20.02.03)】(PDF) 賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書 2020年2月3日 日本労働弁護