神奈川県清川村周辺に出没する10キロおじさん。 時速5km~10km程度の超低速運転で後続車両の走行を妨害します。 追い越そうとするとクラクションを鳴らすなどの嫌がらせ。 見通しの悪いカーブの先に車を停止し、後方からやってくる走行車の安全を脅かすという危険な行為を繰り返しているとの話も。 警察沙汰に発展することもあるようだ。 しかし、10kmおじさんは 「後方から接近してくる方が悪い」 「自分が被害者だ」 と主張している。 10kmおじさんは違法じゃないの? 道路交通法 第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 1 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基
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